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退職後のハローワークでの手続きと失業保険について

投稿日:2019年4月9日 更新日:

●失業保険とは

勤務先で雇用保険に加入していた場合は、退職すると失業保険を受け取ることができます。

失業保険として受給できる金額は、勤めていた時に受け取っていた給与額や様々な条件によって1日当たりの給付額が決まります。

目安として、月給22~23万円くらいだった場合は1日当たり5000円前後の給付額になる可能性が高いでしょう。

そしてその5000円を受け取れる日数は、失業の理由や年齢によって異なります。

簡単に言うと、会社側の都合で退職せざるを得なかった場合は給付日数が多くなり、自己都合の場合は給付日数が少なくなります。

自己都合と言っても、例えばセクハラやパワハラなどの行為があって会社に訴えても改善されず、これ以上勤められないと判断して退職した等の止む負えないケースについては、単なる自己都合の場合よりも給付日数が増えることがあります。

いずれにしても、失業保険は結構な金額になりますので、退職した場合は速やかに受給の手続きを行うことをおすすめします。

 

 

●失業保険を受給するための手続き

失業保険を受給するには、ハローワークでの手続きが必要です。

雇用保険に加入していれば自動的に給付されるというわけではありませんので、必ず必要な書類を持って管轄のハローワークへ手続きに行きましょう。

管轄のハローワークは居住地域ごとに分かれています。

退職後に引越しをした場合は、引越先の管轄のハローワークで手続きができます。

ハローワークで手続きをするために必要なものは、離職票、雇用保険被保険者証、マイナンバーカード(または通知カードと免許証などの本人確認書類)、顔写真2枚、銀行口座の通帳(またはキャッシュカード)です。

このうち離職票と雇用保険被保険者証は、勤めていた会社から受け取るものです。

離職票は退職の意思を会社に伝えると、退職日までに直接貰えるか、もしくは退職後に郵送で自宅まで送られてきます。

必要事項を記入して会社に提出(返送)すると、会社がそれをハローワークに提出します。

そしてハローワークで必要な処理を行った後、会社に離職票が戻り、会社から再び本人に離職票が送られてきます。

その離職票を持ってハローワークに失業保険給付の手続きに行きます。

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した際に会社から発行されています。

つまり入社時に受け取っていることになりますが、ない場合はハローワークでその旨を申し出てください。

マイナンバーの確認のためにマイナンバーカードが必要ですが、持っていない場合は通知カードでもOKです。

ただし、通知カードの場合は他に運転免許証や住民票の写しなどの本人確認書類が必要になります。

これらの必要書類を持って管轄のハローワークに行き、受付で失業保険の受給手続きをしたい旨を伝えると、1枚の求職申込書を貰えます。

すでに会社から求職申込書を貰っている場合は記入しておきます。

この求職用紙を記入したら失業保険受給の手続きを行っている窓口へ他の書類と一緒に提出し、職員から受給についての説明を受けます。

手続き後は就業相談の窓口に誘導されますので、担当職員に今後の就職(希望職種や勤務地等)について伝えたり、就職セミナーのお知らせ等のチラシを貰います。

 

●受給手続き後の流れ

失業保険の受給手続きの際に、説明会の日程の案内を受けますので、指定された日の説明会に必ず参加してください。また、説明会とは別の日程で初回講習が開催されますので、こちらも必ず参加してください。

その後は、原則4週間に1度、指定された「認定日」にハローワークを訪れることになります。失業保険を継続的に受給するには、「失業状態にあること」と「就職活動を行っていること」を4週間に1度ハローワークで認定してもらう必要があるからです。

就職活動を行っていることの証明として、4週間で少なくとも2回は求人への応募や就職セミナーへの参加等の就職活動を行う必要があります。

もし受給中に就職が決まった場合は、その旨をハローワークへ報告しなければなりません。

早く就職が決まると、残りの失業保険給付金額の一部をお祝い金としてもらうことができます。

また、失業中にパートタイムで働いたり内職をした場合は、失業認定申告書(ハローワークから認定日にもらう書類)に記入する必要があります。

条件によっては収入があっても失業保険を受け取ることが可能ですので、必ず申告してください。

申告しない場合は不正受給となり処罰の対象になることがあります。

 

●受給期間中の注意点

まず4週間に1度の認定日には必ずハローワークを訪れましょう。

時間帯も一応指定されますが、都合が悪い場合は前後しても同じ日であれば問題ありません。

そして、認定日から次の認定日までの約4週間の間に、就職活動を2回以上行うことが必須です。

求人への応募(電話、メール、インターネット等)はもちろん、ハローワークで実施している就業相談コーナーの利用や派遣会社での就業相談も就職活動として認められます。

もし怪我や病気等で就職活動を行えなくなった場合はハローワークの窓口へ相談してください。

受給期間中に就職が決まった場合は次回の認定日を待たず、働き始める前日にハローワークへ行って就職が決まった旨を伝えてください。

就職前日までの失業保険はもちろん受け取ることができますが、残りの受給日数によっては残額の一部をお祝い金として受け取れる場合があります。

失業保険は、雇用保険に加入していても自ら手続きを行わないと受給することができません。

特に、若い年代の人々にとっては雇用保険とは一体何なのか、知らない間に加入していたということもあるかもしれません。

退職する予定がある場合は、前もって失業保険の給付について調べておくことをおすすめします。

わからない点があれば、最寄りのハローワークに問い合わせても良いでしょう。

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